相続時精算課税制度は、贈与税の制度です。本当は、相続税の要点のみお伝えしようと思っていましたが、2級FP技能士試験では、最頻出ポイントですから、相続時精算課税制度のみ少し説明しておきます。
相続時精算課税制度は、贈与税の非課税枠が2500万円になる制度です。この非課税枠を超えた部分には、一律20%の贈与税率が課せられます。この制度を利用して贈与を受けた贈与財産は、相続発生時に、すべて贈与時の時価で相続財産に加算されることになります。
聞きなれない言葉と長い文章です。やっぱり、最後までこのパターンはでてきてしまうのですね。いままでやっていたとおり、2級FP技能士試験対策用に短くしてしまいましょう。
・贈与税は、ひとまず2500万円まで勘弁してもらえる
・2500万円を超えると20%の贈与課税がある
・相続発生時に贈与時の時価でもう一回計算しなおす。
はい、出来上がりです。では、次へいきますね。
この制度を利用して既に支払った贈与税に関しては、算出された相続税額から控除することができます。そして、控除しきれない場合(支払った贈与税額の方が相続税額より多い場合)は、還付を受けることができます。つまり、相続時精算課税制度とは贈与税と相続税を一体化させた制度ということができます。
そしてこのことが実は名前に書いてあるのです。精算とは詳しく計算するという意味です。ですから、漢字をばらして意味を考えると、相続発生時に詳しく計算しなおして課税する制度となります。さらに、この制度が贈与税の制度であることを知っていれば計算しなおすのは贈与税だということが理解できますね。
ただ、誰でも相続時精算課税制度を使えるというわけではありません。

以下のような適用要件(特例のぞく)があります。
・贈与者:2015年1月1日以後に発生する贈与からは60歳以上の親・祖父母。
・受贈者:2015年1月1日以後に発生する贈与からは20歳以上の直系卑属である推定相続人または孫。
・贈与税の申告(翌年の2月1日から3月15日まで)をおこなうこと。

また、相続時精算課税制度には以下のような留意点もあります。
1.この制度を選択した贈与者からの贈与については歴年課税の基礎控除(110万円)は控除できなくなります。この制度を選択していない贈与者からの贈与については歴年課税の基礎控除を控除することができます。
2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度とは、あわせて適用することができます。
3.相続時精算課税制度を適用して宅地等の贈与をうけた場合、小規模宅地等の減額特例を適用することはできなくなります。
このあたりも、2級FP技能士試験対策として、しっかりおさえておくようにしましょう。それでは、相続に関する重要項目はこれでおしまいです。そのほか、贈与や事業承継の分野についてもポイントをおさえて学習しておいてくださいね。
☆ 参考 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
この制度を利用した場合の控除額は、贈与を受けた年毎に異なり、下記のようになっています。この特例は、暦年課税の基礎控除または相続時精算課税制度の特別控除とあわせて適用することができます。
・控除額
平成28年1月1日〜平成32年3月31日 → 700万円(良質な住宅用家屋1200万円)
主な適用要件
贈与者の要件 → 直系尊属 (年齢制限なし)
受贈者の要件 → 贈与を受けた時に贈与者の20歳以上の直系卑属(子、孫等のこと)であること 等
☆ 参考 教育資金の一括贈与の非課税制度
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に金融機関等に拠出される教育資金とすることを目的とした金銭等の贈与について、受贈者1人につき、最大で1500万円までの非課税枠が設けられました。
贈与者の条件 → 受贈者の直系尊属
受贈者の条件 → 30歳未満の直系卑属※
非課税枠 → 受贈者1人につき1500万円。ただし、学校以外の者に支払われるものについては、500万円が限度となる。
※ 受贈者が30歳に達した場合には、教育資金口座に係る契約は終了することになります。この際、1500万円の非課税拠出額に残額があれば、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして、贈与税が課税されることになります。
☆ 参考 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間に、直系尊属(親や祖父母等)から20歳以上50歳未満の子や孫が結婚・子育て費用について金融機関との一定の契約に基づき贈与を受けた場合、受贈者一人につき1000万円(ただし結婚費用は300万円)まで贈与税を非課税とすることができます。
非課税額:受贈者一人につき1000万円(ただし結婚費用は300万円)
資金の利用目的:贈与の対象となる費用は、婚礼費用、新居の住居費、引っ越し費用、妊娠や出産にかかる費用、産後のケアにかかる費用、この医療費・保育費
適用要件
受贈者:20歳以上50歳未満であること
贈与者:受贈者の直系尊属であること
金融機関を通して信託で贈与を行うこと
留意点
贈与者が死亡した場合は、その時点の残額を相続財産として加算する。ただし相続税額の2割加算の対象外とする。
受贈者が50歳に達した時は残額に贈与税が課税される。



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